2019年11月19日
こんにちは。総務課からのブログ更新です。今回は、2020年4月1日より施行される「パートタイム・有期雇用労働法」「労働者派遣法(一部改正)」についてとなります。ズバリ法改正の趣旨は、「同一労働同一賃金」であります。それでは、それぞれ簡単に解説します。
▶パートタイム・有期雇用労働法
簡単に言うと、こちらは主に直接雇用の「期間社員」の方が該当します。そして法の趣旨としては、「仕事上同様の貢献度であれば、賃金のシステム(一時金、手当、退職金等も含む)を正社員と同様にしなさい」というものです。もちろん、「責任の程度」「配置配属の範囲」「能力」や「経験」等により完全に同じとはならないまでも、「不合理な待遇差」を禁止しています。現在、実際に正社員と同等の待遇にて期間社員の募集を行っている企業(T社など)については、特に賃金等の変更は無いかと考えられます。その一方で、期間社員の待遇変更を迫られる企業も実際には多数あるかと思います。これらの企業は、「法の趣旨にのっとり待遇の変更を行う」又は「期間社員の募集を止める」この二択どちらかの方法を執るものだと考えられます。
▶2020改正労働者派遣法
「派遣労働者」についても同様に、賃金などの変更を求める法改正となっています。大きく二つの賃金決定のプロセスが必要となっています。
・派遣先均等均衡方式 → 上記と同様、派遣先社員と同等にする方法、又は
・労使協定方式 → 派遣元企業と派遣労働者間にて、「基本給等」「昇給」「退職金」について協議をおこない労働者代表と協定を結ぶ方法が存在します。
また、労使協定方式には不当な低賃金化を防ぐために、「職種ごとの全国平均賃金等」「昇給率」また「退職金についても参考値」及び「地域指数」等が定められており、透明性の高い方法にて賃金等が決定されると言えるのではないでしょうか(下限があらかじめ定められている)。
※愛知県の地域指数:105.4% 例:全国平均賃金等×1.054=賃金等 これについては殆どの派遣元企業は、労使協定方式を採用すると考えられます。ざっくりと解説しましたが、詳しくは厚生労働省HPを参照ください☟。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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